年収1500万円
内科勤務医
奥様も内科勤務医(年収1000万円)
お子様:5歳
K様の節税に会社設立が向かない理由
①医療報酬を会社で受け取ることはできない
まず、大前提として、医療行為の対価としての報酬を株式会社や合同会社で受け取ることはできません。もちろん、医業とは全く違ったビジネスをされるのであれば、検討の余地があるのですが、多忙なK様には向きではないと思われます。
②所得分散効果が限定的
K様の場合、奥様も働かれていて既に所得分散ができていますので、新たに会社を設立したとしても、得られる節税効果は限定的です。
例えば、K様同じ世帯年収2500万円の世帯でもお1人で2500万円の給与収入がある場合は、特に何も税金対策をされていなければ所得税・住民税として約800万円支払われている計算になるのですが、それをもし1250万円ずつお2人で受け取ることができれば、納税額は合計500万円程度まで減らすことが可能になります。
K様の場合、昨年の納税額がご夫婦併せて約400万円だったと伺っておりますので、既に所得分散による節税効果は十分に享受できているものと思われます。
③会社の設立・運用にも費用がかかる
会社をつくったことで、納税額が減ったとしても、それ以上に会社の運営費がかかってしまっては本末転倒です。最も安く設立できる合同会社でも、10万円程度の設立費用と年間30万円程度の運営費用(赤字でも発生する法人住民税や税理士報酬など)を最低限見積もっておかれた方が無難だといわれています。
現在のK様ご夫妻の納税額を拝見する限りでは、節税効果と費用負担とが同程度になると思われるため、別の手法を検討される方が良いのではないでしょうか。
K様にお勧めの節税方法とは
K様は現状ふるさと納税と生命保険料控除、マイホームローン控除を利用されていますので、それ以外の手法としましては、ご夫婦ともに確定拠出年金に加入されることをお勧めします。
お二人とも厚生年金に加入されているため、月々の拠出限度額は各23,000円です。
もし、お二人で上限額を積み立てられた場合、お二人で年間約20万円の節税効果が期待できます。
もっと節税できないかと考えられる方には、償却資産の活用をお勧めする場合もあります。
勤務医の方には、コンテナ等のリース業や太陽光発電事業等を活用して、その中で減価償却費を計上したり、経費枠を確保されたりしながら、税金をコントロールされている方も多くいらっしゃいます。
会社設立にこだわらず、幅広い選択肢の中からK様にベストな方法を検討されてください。
勤務医の方の節税事例をより詳しく知りたいという方は以下の記事もご覧ください。