先週2021年12月10日に2022年度の税制改正大綱が発表され、今回はドローンや足場を使った節税スキームが封じられてしまったようです。
近年、海外不動産を使った節税スキームや、法人保険を使った節税スキームが封じられるなど、ある節税方法が流行るとそれを封じるように税制が変わるという歴史が繰り返されてきました。
今回の税制大綱にはどのように書かれているのか?なぜドローンや足場を使った節税が今後できなくなるのか?について詳しく見ていきましょう。
ドローンや足場を使った節税スキームとは?
そもそもドローンや足場を使った節税とはどのようなものだったのでしょうか?
例えばドローンを使った節税は詳細は運営会社によって異なりますが、こんな感じです。
①一機9万円のドローンを100機購入。
②一機9万円なので10万円未満の少額減価償却資産として即時償却。
(900万円も課税所得を一気に減らせる!→例えば課税所得2000万円の個人事業主の場合、450万円の節税に!)
③ドローンを業者に貸して、リース料を得る。
④リース料の総額+節税できた金額+売却額>購入価格となれば成功!
減価償却のルールがどう変わるのか?
今回の税制大綱にあったのは、即時償却が認められている少額減価償却資産から貸付けの用に供したものを除外するという文言です。
つまり、節税目的でドローンや足場など少額の減価償却資産を購入し、人に貸していた場合、即時償却をする(=全額経費化する)ことを今後は認めませんよということです。
本来、ドローンの耐用年数は5年、建築用の金属製の足場の耐用年数は3年です。税制が改正されると、この本来の耐用年数に応じて減価償却をすることになるため、短期的な節税効果が減ってしまうということなのです。
目立った節税スキームは潰される
過去を振り返っても、ある節税スキームが流行ると、数年後にはその節税スキームが税制改正によって潰されてきていますので、今後もこのいたちごっこは続くでしょう。
目新しく高い効果が期待できる節税スキームはいつかは潰されると考えて、それを行うべきかどうか慎重に検討されることをおすすめします。